7 シリーズ名 光文社文庫 Weblio日本語例文用例辞書 「旅宿」の例文・使い方・用例・文例 旅宿を営む 旅宿の窓 安い旅宿 Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。 ご了承くださいませ。 旅宿と同じ種類の言葉 >> 「旅宿」を含む用語の索引 旅宿のページへのリンク 1 デジタル大辞泉 旅行業とは、観光庁の定義によれば、” 「報酬を得て」、「旅行業務」を行う「事業」” をいいます。 事業ですから、継続・反復的に行いますし、無料ではなく対価(報酬)を得て行うものです。 あとは、「旅行業務」というのが何かがわかれば、”旅行業”の定義がおおかたわかりますね。 旅行業務には、大きく分けて以下の通り「基本的旅行業務」、「付随的旅行業務」、「相談業務」の3つがあります。 基本的旅行業務 最初に「基本的旅行業務」です。 以下のⅠ.の サービスを対象 に、以下のⅡ.ような 業務を行うこと をいいます。 Ⅰ.基本的旅行業務で取扱う「サービス」 旅行のための移動手段=交通機関のサービス(=「運送サービス」といいます) 旅行の先での宿泊(=そのまま「宿泊サービス」といいます) 旅行業法では、『旅行業』の定義を以下のように定めています。 旅行業とは、 報酬を得て 、次に掲げる行為 を行う 事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。 )をいいます。 〈旅行業法第2条第1項1号~9号は省略〉 太字になっている『報酬を得て』 、 『次に掲げる行為』 を行う 『事業』 という条件を 同時に満たす こと が、「旅行業」に該当することになります。 これから旅行業に該当する行為となるための3つの条件、 『報酬を得て』とは? 『次に掲げる行為』とは? 『事業』とは? についてご説明します。 ページトップへ戻ります。 2.旅行業に該当すること 旅行業に該当することとはなにか? 5
)の登録